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情報〜簡易保険
簡易保険の給付金は、15分ほど待つともらえる。
入院・手術給付金を請求する場合、
受け取りは入院および手術をした本人でなければならない。
死亡保険金の受取人が家族でもだ。
本人が郵便局に赴けない場合は、代理人委任状が必要となる。
契約書が2通以上あっても、証明書は1通で良い。
入院が8日未満で入院手当金給付の対象にならない場合は、
手術給付金ももらえないので、注意すること。
・入院(手術)証明書・・医者に書いてもらった証明書の原紙1通
・手当金請求書・・・・・・その場でもらって書く
・保険契約書
・本人確認の資料・・・・免許証や保険証など、コピーされても良いもの
・受取印・・・・・・・・・・・・三文判で良い
・登記簿謄本・・・・・・・・夫婦保険の場合は、夫婦の証明が必要なため
その他にも資料が必要な場合があるかも知れないので、
証明書の用紙をもらってくる時に契約書を見せて、
他に何が必要かを聞いておくのが良いだろう。
- 2007-10-22
- カテゴリ : 病状
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